聞き流しラボby KUFUYA
宅地建物取引士試験

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造作買取請求権|退去時のエアコンは買い取ってもらえる?

借地借家法 00810分19秒2026年8月20日公開

「引っ越しで退去するとき、部屋に付けたエアコンは持って帰りますか? 置いていきますか?」動画は前回のふり返りのあと、こんな身近な問いから本題に入ります。置いていくなら大家さんに買い取ってもらえるのか。このページでは動画の流れにそって、造作買取請求権の中身と、試験でねらわれる「同意・特約・解除の理由」の3点をまとめました。まず動画を聞いて、あとからここで復習するのがおすすめです。

3行でいうと

  • 建物を借りている人が、大家さんの同意を得て付けた畳・エアコンなどの造作は、賃貸借が終わるときに大家さんへ時価で買い取るよう請求できます。
  • ただし、この権利は特約でなくしてもよいのが大きな特徴です。
  • 家賃の不払いなど、借りている人の債務不履行で解除されたときは請求できません(判例)。

退去するとき、エアコンはどうする?

アパートを引っ越すとき、自分で取り付けたエアコンを外して持っていくか、置いていくか。外すのは手間がかかるし、置いていくのはもったいない。動画は前回のふり返りのあと、こんな身近な悩みから本題に入ります。

この「置いていくならどうなるの?」に答えるのが、借地借家法の造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)です。

そもそも「造作」ってなに?

造作とは、建物を借りている人が自分のお金で取り付けた、畳・建具・エアコンのように、建物を使いやすくするもののことです。借りた部屋を快適にするために、自分で足したもの、とイメージするとわかりやすいでしょう。

たとえば

フリマアプリを思い浮かべてください。自分で買って使ってきたものを、最後に欲しい人に引き取ってもらう。造作買取請求権は、その引き取り先がはじめから大家さんに決まっているようなしくみです。勝手に捨てるのではなく、価値あるものとして最後に精算する、という考え方です。

試験で大事なのは「それが造作にあたるか」よりも、大家さんの同意を得て付けたものかどうかです。この点は、あとで具体例でもう一度確かめます。

なぜ買い取ってもらえるの?

賃貸借が終わって部屋を明け渡すとき、借りている人は、原則として自分で付けたものを取り外して元に戻します。ところが、壁や天井から外した畳やエアコンは、それだけではほとんど使い道がありません。付けていたときは価値があったのに、外した瞬間に価値が大きく下がってしまうのです。

そこで借地借家法は、大家さんの同意を得て付けた造作(大家さんから買い受けた造作も同じ)について、建物の賃貸借が期間の満了や解約の申入れで終わるときに、大家さんへ時価で買い取るよう請求できるとしました。

1大家さんの同意を得てエアコン・畳などを取り付ける2期間満了・解約の申入れで建物の賃貸借が終わる3大家さんに「時価で買い取って」と請求できる
大家さんから買い受けた造作も同じように請求できます(借地借家法33条)。

「時価」ということは、買ったときの値段で買い取ってもらえるわけではないんですか?

そうなんです。基準は賃貸借が終わる時点での価値です。新品の値段ではなく、使ってきた分の目減りも考えた、そのときの価値で買い取ってもらうイメージです。

なお、借りている人がさらに別の人に部屋を貸している場合(転貸借)、その転借人と大家さんとの間にも、このルールがあてはまります。

特約でなくしてもいい、という不思議

ここで、自分が大家さんの立場だったら、と考えてみましょう。借りている人から「エアコンを付けたいので同意してください」と頼まれたとき、同意すると、最後にそのエアコンを買い取らされるかもしれません。それなら同意をためらいたくなりますよね。

これでは、借りている人を守るための制度が、かえって造作を付けにくくしてしまいます。そこで借地借家法は、造作買取請求権を認めない特約も有効としています。

もし特約が無効なら特約が有効なので大家さん「あとで買い取るなら同意しない」大家さん「買い取らない約束なら同意してもいい」借りる人はエアコンを付けにくい借りる人もエアコンを付けやすい
借りる人に不利に見える特約を認めることで、かえって借りる人が造作を付けやすくなります。

借地借家法は、借りる人に不利な特約は無効にする法律だと思っていました。

多くの規定はそうです。でも、借りる人に不利な特約を無効にする定めの対象に、造作買取請求権は入っていないんです。だから大家さんは「買い取りなしなら同意します」と安心して言えて、結果として借りる人も造作を付けやすくなります。

権利を認めつつ、特約で外せるようにしてバランスをとっているんですね。

債務不履行で解除されたら使えない

もう1つの例外が、終わり方の問題です。借りている人が家賃を払わず、大家さんから契約を解除された場合、造作買取請求はできないとされています(判例)。家賃は払ってもらえない、そのうえ造作まで買い取らされる、では大家さんにとって踏んだり蹴ったりだからです。

特約で外れる場合は「はじめからの合意」、債務不履行解除は「あとから起きた借りている人側の問題」。どちらも権利が使えなくなりますが、理由はまったく違います。

具体例:事務所のエアコン

ある会社が、事務所として使うために建物を借り、大家さんの承諾を得てフロアにエアコンを設置しました。その後、賃貸借が終わり、建物を明け渡すことになりました。この場合、借りている会社は、造作買取請求権を使って、エアコンを時価で買い取るよう大家さんに請求できます。

もし大家さんの承諾を得ずに、勝手にエアコンを付けていたらどうなりますか?

結論が変わります。造作買取請求権が生まれるのは、大家さんの同意を得て付けた造作だけです。無断で付けたものは、この制度の対象になりません。

付けたかどうかだけでなく、同意を得て付けたかどうかまでセットで確認するんですね。

請求できる請求できない大家さんの同意を得て付けた造作同意を得ずに付けた造作大家さんから買い受けた造作家賃不払いなどで解除された(判例)期間満了・解約の申入れで終了買取請求しない特約がある
ポイントは「同意」「終わり方」「特約」の3つです。

まとめ

造作の買取りを請求できるのは、次の3つがそろったときです。

  • 大家さんの同意を得て付けた(または大家さんから買い受けた)造作であること
  • 造作買取請求権を認めない特約がないこと
  • 期間の満了や解約の申入れで終わる場合で、借りている人の債務不履行による解除ではないこと

どれか1つだけを見て判断しないのがコツです。

試験ではここに注目

  • 対象は「賃貸人の同意を得て付けた造作」と「賃貸人から買い受けた造作」。無断で付けた造作は対象外
  • 買取りの価格は、取り付けたときの値段ではなく「時価」
  • 造作買取請求権を認めない特約は有効(借主に不利でも無効にならない)
  • 借主の債務不履行(家賃不払いなど)による解除では請求できない(判例)
  • 判例では、造作代金の支払いと建物の明渡しは同時履行の関係にならず、造作代金を理由に建物を留置することもできないとされています
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