株主総会の決議は何人賛成で決まる?普通決議・特別決議・特殊決議・特別特殊決議の違い
クラスで文化祭の出し物を決めるとき、教室に数人しかいないのに「じゃあ、これで決まりね」となったらずるい、と感じますよね。会議には、何人集まれば成立するのか、何人が賛成すれば決まるのか、というルールが必要です。株主総会にもそのルールがあり、決める内容が重大になるほど、要件が段階的に重くなります。このページでは、「普通決議・特別決議・特殊決議・特別特殊決議の違い」を、会社法309条1項〜4項にそって整理し、決議に問題があったときの救済方法まで、動画の流れでまとめました。
3行でいうと
- 株主総会の決議は、決める内容の重さに応じて4段階あります。普通決議(309条1項)・特別決議(2項)・特殊決議(3項)・特別特殊決議(4項)です。
- 普通決議と特別決議は、出席の要件が同じで、賛成だけが違います(過半数/3分の2以上)。特殊決議と特別特殊決議は、人数と議決権の両方が必要で、土台が違います(議決権を行使できる株主/総株主)。
- 「過半数」は半分を超える数(ちょうど半分は入らない)、「半数以上」はちょうど半分も入る。言葉が違うと中身が変わります。
株主総会の決議は何人で決まる?
クラスの文化祭の出し物を決めるとき、教室に数人しかいないのに「これで決まりね」と決まってしまったら、おかしいですよね。会議には、何人集まれば成立するのか、何人が賛成すれば決まるのかというルールが必要です。株主総会も同じで、会社法は、決める内容が重大になるほど要件を段階的に重くしています。
このページでは、まず4つの決議の要件を順番に見て、そのあとで、決議に問題があったときの救済方法まで進みます。
普通決議(309条1項):出席の過半数、賛成の過半数
基本の形からです。株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数で行うのが原則です。これが普通決議で、条文は309条1項です。
「議決権」とは、株主総会の議題に賛成か反対かを表明して、決議に加わる権利、つまり投票する権利のことです。一文が長く、「過半数」が2回出てきますが、実はこの2つは別々の関門です。
- 出席の関門(定足数):会議を成立させるのに必要な出席の数。普通決議の定足数は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数です。
- 賛成の関門:成立した会議の中で、可決するのに必要な賛成の数。普通決議では、出席した株主の議決権の過半数です。
ここで「過半数」とは、半分を超える数のことで、ちょうど半分は入りません。たとえば、議決権を行使できる株主の議決権が全部で120個だとします。半分は60個ですから、過半数は61個以上。60個ちょうどでは足りません。次に、出席した株主の議決権が90個だったとします。半分は45個なので、46個以上の賛成があれば、普通決議として可決されます。賛成を数える土台は、全体ではなく、出席した株主の議決権です。
定款で変えられる?役員の選任・解任の例外(341条)
「定款に別段の定めがある場合を除き」とある通り、定款(会社のルールブック)で、法律の原則と違う定めを置くこともできます。ただし、例外があります。取締役・会計参与・監査役の選任の決議と、取締役・会計参与の解任の決議は、定款に別段の定めを置いても、定足数を3分の1未満にはできません(341条)。120個なら、40個未満にはできないということです。
ここが引っかけポイントです。選任は取締役・会計参与・監査役の3つですが、普通決議で行う解任は取締役・会計参与の2つだけ。監査役の解任は、次に出てくる特別決議で行います。ただし、特別決議でも定足数は3分の1未満にできないので、監査役の解任の下限も同じ3分の1です。
特別決議(309条2項):賛成が出席の3分の2以上
ここからが本番です。会社法は、一定の重大な事項について、普通決議より厳しい要件を定めています。まず特別決議。議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を要します。
出席の関門は普通決議と同じです。変わったのは賛成の関門で、過半数から3分の2以上になりました。出席した株主の議決権が90個なら、3分の2は60個。普通決議では46個で足りたものが、特別決議では60個以上の賛成が要ります。使う場面は、通常の定款変更などです。会社のルールブックを書き換える話ですから、重大な事項ですよね。
特殊決議(309条3項):人数と議決権の両方が必要
特殊決議は、議決権を行使できる株主の半数以上の賛成、かつ、その株主の議決権の3分の2以上の賛成を要します。ポイントは、人数と議決権という2つの数え方の両方を満たす必要があることです。
議決権を行使できる株主が60人、その議決権が全部で120個としましょう。人数は半数以上ですから30人以上。議決権は120個の3分の2で80個以上。この両方を満たして、はじめて可決です。しかも「半数以上」は「以上」ですから、30人ちょうどでも構いません。過半数のときは、ちょうど半分は入りませんでしたよね。
使う場面は、発行する株式の全部に譲渡制限を付ける定款変更などです。譲渡制限とは、株式を他人に譲り渡すことに制限をかけて、持ち主が自由に売れないようにすることです。「全部に」という限定がついている点を落とさないようにしましょう。通常の定款変更は特別決議、全部の株式に譲渡制限を付ける定款変更は特殊決議と、中身によって決議の種類が変わります。
特別特殊決議(309条4項):土台が総株主、4分の3以上
特別特殊決議は、総株主の半数以上の賛成、かつ、総株主の議決権の4分の3以上の賛成を要します。特殊決議と見た目はよく似ていて、違いは2か所だけです。土台が「議決権を行使できる株主」から「総株主」になること、そして3分の2が4分の3に上がること。同じ60人・120個で考えると、人数は30人以上、議決権は120個の4分の3で90個以上です。特殊決議の80個から、90個に上がります。
使う場面は、非公開会社で、剰余金の配当・残余財産の分配・議決権について、株主ごとに異なる取扱いを定める定款変更などです。非公開会社とは、発行する株式の全部に譲渡制限が付いている会社のこと。剰余金の配当は会社の利益を株主に分けること、残余財産の分配は会社が解散して整理の最後に残った財産を株主に分けることです。「株主ごとに異なる取扱い」とは、たとえば同じ種類の株式を持っていても、ある株主だけ配当を多くするように、人によって扱いを変えることを指します。
4つの決議の違いを比較表で整理
| 決議 | 必要な数 | 主な決議事項 |
|---|---|---|
| 普通決議 309条1項 | 出席:議決権の過半数を有する株主 賛成:出席株主の議決権の過半数 | 原則の決議(役員の選任など) |
| 特別決議 309条2項 | 出席:普通決議と同じ 賛成:出席株主の議決権の3分の2以上 | 通常の定款変更など |
| 特殊決議 309条3項 | 議決権を行使できる株主の半数以上、かつ、その議決権の3分の2以上 | 全部の株式に譲渡制限を付ける定款変更など |
| 特別特殊決議 309条4項 | 総株主の半数以上、かつ、総株主の議決権の4分の3以上 | 非公開会社で、株主ごとに異なる取扱いを定める定款変更など |
数字を入れて比べてみましょう。議決権を行使できる株主が60人、議決権が120個、出席が90個の場合です。
| 決議 | 人数の要件 | 議決権の要件(賛成) |
|---|---|---|
| 普通決議 | なし | 出席90個の過半数=46個以上(出席は61個以上) |
| 特別決議 | なし | 出席90個の3分の2=60個以上 |
| 特殊決議 | 60人の半数=30人以上 | 120個の3分の2=80個以上 |
| 特別特殊決議 | 60人の半数=30人以上 | 120個の4分の3=90個以上 |
見分けるときの2つの目印
特別決議も特殊決議も、どちらも「3分の2以上」が出てきて紛らわしいところです。見分けるときは、人数の要件があるかと、土台が出席した株主か、株主全体かを見ます。
- 人数の要件がなく、土台が出席した株主の議決権 → 普通決議(過半数)か特別決議(3分の2以上)
- 人数の要件があり、土台が議決権を行使できる株主 → 特殊決議(半数以上+3分の2以上)
- 人数の要件があり、土台が総株主 → 特別特殊決議(半数以上+4分の3以上)
「過半数」と「半数以上」は、同じ意味だと思っていました。
そこ、惜しいんです。過半数は半分を超える数で、ちょうど半分は入りません。半数以上は「以上」ですから、ちょうど半分も入ります。120個なら、過半数は61個以上、半数以上は60個以上です。
取締役会設置会社は、通知した議題以外を決議できない(309条5項)
参考として、もう1つ。取締役会設置会社では、招集権者が株主に通知した総会の目的事項(298条1項2号の事項)以外については、決議できません(309条5項)。取締役会設置会社は取締役会を置いている会社、招集権者は総会を招集する人、目的事項はその総会で何を決めるのかという議題のことで、株主に通知されます。事前に配られた議事の予定にない話を、その場で急に採決しない、というイメージです。
ただし、総会に提出された資料を調べる者の選任など、法律が例外を認めているものもあります。また、取締役会非設置会社には、このような制限はありません。設置会社と非設置会社を取り違えないようにしましょう。
決議に問題があったときの救済方法:3種類の訴え
株主総会の決議に瑕疵(欠陥、キズ)があった場合に、会社法が認める救済方法は3種類あります。
- 株主総会決議取消しの訴え(831条):決議を取り消すことを求める訴え。
- 決議不存在確認の訴え(830条1項):決議が存在しないことを、裁判所にはっきり認めてもらう訴え。
- 決議無効確認の訴え(830条2項):決議が無効であることを、裁判所にはっきり認めてもらう訴え。
条文の並びが入れ替わっているので、注意してください。830条の1項が不存在、2項が無効、そして831条が取消しです。さらに、会社を被告とするこれらの訴えを認容する確定判決は、第三者に対しても効力を有します(838条)。認容とは、訴えた側の言い分が認められること、確定判決とは、もう不服を申し立てて争えなくなった判決のことです。裁判の結論は、ふつう訴えた人と訴えられた人の間のものですが、ここでは第三者にも効力が及びます。
試験ではここに注目
- 過半数は半分を超える(ちょうど半分は含まない)、半数以上はちょうど半分を含む。
- 賛成を数える土台は、普通決議・特別決議が出席した株主の議決権、特殊決議が議決権を行使できる株主、特別特殊決議が総株主。
- 特殊決議・特別特殊決議は、人数と議決権の両方の要件を満たす必要があります。
- 通常の定款変更は特別決議、全部の株式に譲渡制限を付ける定款変更は特殊決議。決議事項の「全部」を見落とさない。
- 役員の選任(取締役・会計参与・監査役)と解任(普通決議は取締役・会計参与)は、定款でも定足数を3分の1未満にできない(341条)。
- 取締役会設置会社は、通知した目的事項以外は決議できない。非設置会社には制限がない(309条5項)。
- 決議の瑕疵の訴えは3種類。取消しが831条、不存在が830条1項、無効が830条2項。
補足:動画にない条文のポイント
※ここは動画にない補足です(令和8年4月1日現在の条文で確認)。①特別決議の出席の要件は、定款で3分の1以上の割合を定めれば引き下げられます(309条2項柱書)。動画の「普通決議と同じ」は、定款に別段の定めがない場合の説明です。②特別決議の対象には、合併など組織再編の承認(309条2項12号)も含まれます。③特別特殊決議の対象は、非公開会社での株主ごとの異なる取扱いを定める定款の定めについての定款変更で、定めを廃止する変更は除かれます(309条4項)。④838条の条文上の文言は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する」です。⑤決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起し、取消事由は、招集手続や決議方法の法令・定款違反や著しい不公正、決議内容の定款違反、特別利害関係人の議決権行使による著しく不当な決議の3つです(831条1項)。違反が重大でなく決議に影響しないときは、裁判所が請求を棄却できます(同条2項)。⑥動画の「普通決議で行う解任は取締役・会計参与の2つだけ」は原則の説明です。取締役の解任でも、累積投票により選任された取締役や監査等委員である取締役の解任は、監査役の解任と同じく特別決議です(309条2項7号)。
まとめ
- 普通決議:出席は議決権の過半数、賛成は出席株主の議決権の過半数。
- 特別決議:出席は同じで、賛成は出席株主の議決権の3分の2以上。
- 特殊決議:議決権を行使できる株主の半数以上、かつ、議決権の3分の2以上。
- 特別特殊決議:総株主の半数以上、かつ、総株主の議決権の4分の3以上。
- 決議の瑕疵:取消しの訴え(831条)、不存在確認の訴え(830条1項)、無効確認の訴え(830条2項)の3種類。
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