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契約の解除と損害賠償

経営法務 第9回

経営法務・民法 00919分12秒2026年4月8日公開

「道を歩いていて見知らぬ人の自転車にぶつかられ、大けがをしたとします。一方、会社が取引先に発注した重要なシステムが納期になっても納品されず、大損害を受けたとします。どちらも賠償しろと言いたくなりますが、実は法律の世界では、相手の非を証明する責任がどちらの側にあるかがまったく逆になるんです」。動画はこんな問いかけから始まります。このページでは動画の流れにそって、契約の解除と、債務不履行・不法行為による損害賠償を、立証責任を軸にまとめました。まず動画を聞いて、あとからここで復習するのがおすすめです。

自転車事故とシステム未納品。同じ「賠償しろ」なのに、何が逆?

道を歩いていたら、見知らぬ人の自転車にぶつかられて大けがをした。あるいは、会社が取引先に発注した重要なシステムが納期になっても納品されず、大損害が出た。どちらも「損害を賠償しろ」と言いたくなる場面です。

ところが法律の世界では、相手の非を証明する責任(立証責任)が、この2つで正反対になります。片方は相手が「自分は悪くない」と証明しなければならず、もう片方は被害にあったあなたが「相手が悪い」と証拠をそろえなければなりません。このページでは、契約の解除と損害賠償のルールを、この立証責任を軸に整理していきます。

法律用語は漢字ばかりでアレルギーが出る人も多いのですが、「なぜそのルールなのか」という背景さえつかめば、実はとてもシンプルです。

契約の解除:約束を破られたら、契約から抜けられる

前提になる「双務契約」

双務契約とは、契約の当事者がお互いに債務(義務)を負う契約です。たとえばネットショップでパソコンを買う場合、買主には代金を支払う債務が、お店には商品を届ける債務があります。お互いにギブ&テイクの義務を負っている状態です。債務を負う側を債務者、その履行を求められる側を債権者と呼びます。

債務不履行があれば、解除できるのが大原則

この約束のどちらか一方、たとえばお店がパソコンを届けなかったとします。このように債務を履行しないことを債務不履行といいます。約束を破られた債権者は、一定の条件のもとで契約を解除し、その契約関係から離脱できます。これが大原則です。

(補足:動画にない話です。解除の「一定の条件」を条文で確認しておきましょう。基本は催告解除で、債権者が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときに解除できます(民法541条)。一方、次のような場合は、催告をせずに直ちに解除できます(民法542条1項)。なお、どちらの解除も、債務者に帰責事由(責めに帰すべき事由)があることは要件になっていません。)

催告なしで解除できる場合(542条1項)
債務の全部の履行が不能であるとき
債務者が全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
一部の履行が不能(または一部の履行を明確に拒絶)で、残りだけでは契約の目的を達することができないとき
特定の日時や一定の期間内に履行しなければ目的を達することができない契約(定期行為)で、履行がないまま時期が過ぎたとき
上記のほか、催告しても目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかなとき

解除できない例外①:不履行が軽微なとき

ただし、債務不履行があれば何でも解除できるわけではありません。解除できない例外が2つあります。1つ目は、債務不履行が軽微な場合です。

たとえば、オーダーメイドの高級スーツを注文して、完成日の15時に受け取る約束だったとします。ところがお店の人が渋滞に巻き込まれて、15時5分に着きました。5分遅れだから債務不履行だ、契約解除だ、お金も払わない、と言ったら通りますか。

通りません。たしかに約束の時間には遅れています。でも法律は、ルール違反を何でも許さない冷たい機械ではないんです。スーツを着るという契約の目的は十分に達成できますよね。それなのに全額の支払い拒否を認めてしまうと、あまりにバランスが悪くなります。

条文では、相手方が催告をした期間を過ぎた時点での不履行が、その契約と取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、解除できないとされています(民法541条ただし書)。軽いかどうかは、金額の大小だけでなく、契約の目的や取引の常識に照らして判断されます。

別の例も見てみましょう。パソコンを買って、本体は完璧に動くのに、おまけの500円ほどのマウスパッドだけ入れ忘れられていた場合です。この場合は、「マウスパッドを送ってください」と求めるか、そのわずかな分の代金の減額を求めるのが筋です。パソコン本体の売買契約まで、いきなり解除することはできません。

(補足:動画にない話ですが、この「送ってください」「減額してください」には名前があります。売買で引き渡された物が種類・品質・数量について契約の内容に適合しないとき、買主は売主に履行の追完(修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)を請求できます(民法562条)。追完の催告をしても追完されないときは、不適合の程度に応じて代金の減額を請求できます(民法563条)。マウスパッドの入れ忘れは、不足分の引渡しを求める追完請求にあたります。)

解除できない例外②:債務不履行が債権者の落ち度によるとき

2つ目は、債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由、つまり債権者の落ち度によるときです。

たとえば、あなたが配達業者に「明日までに荷物を届けてください」と頼んだとします。業者は約束どおり翌日に配達に行きましたが、あなたが引っ越し先の新住所ではなく古い住所を伝えていたせいで、どうしても届けられませんでした。それなのに「明日までに届かなかったじゃないか、債務不履行だから契約解除だ」と主張したら、どう思いますか。「住所を間違えたのはあなたでしょう」という話ですよね。

民法も、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約の解除をすることができないと定めています(民法543条)。相手のミスが些細なとき(軽微)か、そもそも自分に原因があるとき(債権者の落ち度)は、契約をなかったことにはできない。法律の根底には、こうした常識的なバランス感覚が流れています。

相手が債務不履行(約束を守らない)① 不履行は軽微?はい解除できない(541条ただし書)いいえ② 債権者の責任で不履行?はい解除できない(543条)いいえ解除できる原則は、期間を定めて催告しても履行されないときに解除(541条)
解除の大原則に、「軽微」と「債権者の落ち度」という2つのブレーキがかかります。

(補足:動画にない話です。債権者の落ち度で債務が履行できなくなったときは、債権者は反対給付、つまり自分が支払うべき代金の履行を拒むこともできません(民法536条2項)。落ち度のある側が、都合よく支払いから逃げることはできない、ということです。)

【補足】解除しても、損害は残る

動画にはない話ですが、解除の効果も押さえておきましょう。解除すると、各当事者は相手方を原状に復させる義務(原状回復義務)を負います。ただし第三者の権利を害することはできません(民法545条1項)。金銭を返すときは、受け取った時からの利息を付け(同2項)、金銭以外の物を返すときは、受け取った時以後に生じた果実も返します(同3項)。

そして重要なのは、解除権を行使しても、損害賠償の請求はできるという点です(民法545条4項)。契約を解除して代金を取り戻しただけでは、被った損害までは埋まりません。そこで次のテーマの損害賠償が出てきます。

損害賠償:2つの入口がある

システム開発の核になる機能がまったく動かず、自社のビジネスが止まって何百万円もの損害が出たとしましょう。契約を解除してさようなら、では到底割に合いません。マイナスになった分を埋め合わせる仕組みが損害賠償です。

損害賠償を請求できるケースには、大きく分けて2つの入口があります。1つは、契約違反の延長線上にある債務不履行。もう1つは、契約関係がまったくない状態で起きる不法行為です。

債務不履行不法行為契約あり(リングの上)契約なし(路上)関係システムが納品されない自転車にぶつけられた例民法415条民法709条条文3つのコンボ4つの条件条件免責の証明は債務者過失と因果関係は被害者が証明立証
契約があるかどうかで、入口も条件も、証明する人も変わります。

債務不履行による損害賠償:3つのコンボと免責

まずは契約違反のルートです。「約束を破ったからお金を払え」と感情で言えばよいわけではありません。民法415条1項は、債務者が債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるときに、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求できると定めています。整理すると、次の3つのコンボが必要です。

  • 債務不履行の事実があること:相手が約束を破った(システムが納品されない)
  • 損害が発生したこと:金銭的な損害が出た(ECサイトを開けず、見込めた100万円の利益が失われた)
  • 債務不履行と損害のあいだに因果関係があること:約束破りが原因で、その損害が出た

この3つがそろって、はじめて請求のテーブルにつけます。

① 債務不履行約束を守らない(システム未納品)② 損害お金で測れる(利益100万円)③ 因果関係原因と結果の関係(つながりがある)3つがそろうと、損害賠償を請求できる(415条1項)ただし、免責の例外債務者の責めに帰することができない事由なら請求できない例:隕石でトラックごと商品が吹き飛んだこれを証明するのは債務者
請求する側が3つのコンボを示し、免責は債務者のほうが証明します。

(補足:動画にない話です。「どこまでの損害を請求できるか」にも限度があります。債務不履行による損害賠償は、通常生ずべき損害の賠償が原則です。特別の事情によって生じた損害は、当事者がその事情を予見すべきであったときに限り請求できます(民法416条)。因果関係があれば際限なく請求できるわけではない、という意味です。)

(補足:動画にない話です。債務不履行には、期日までに履行しない履行遅滞(民法412条)、履行が不可能な履行不能(民法412条の2)、履行はしたが内容が契約の趣旨に合っていない不完全履行という整理があります。415条1項の「債務の本旨に従った履行をしないとき」は、これらを広く含む言い方です。)

債務者に責任がないなら免責される

ここで意地悪な場面を考えてみましょう。明日までに商品を届ける約束をしていたのに、昨晩、100年に1度の大規模な隕石がトラックに直撃して、商品ごと吹き飛んでしまった。約束は破ったことになりますが、これで何百万円も賠償しなければならないでしょうか。

答えは、免責されます。民法415条1項のただし書は、債務の不履行が契約その他の債務の発生原因と取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償を請求できないと定めています。隕石や巨大な自然災害のような、どう考えてもその人のせいではない不可抗力は、その典型です。

(補足:動画にない話です。条文の基準は「不可抗力かどうか」という言葉そのものではなく、「契約や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由か」です。ただし、金銭の給付を目的とする債務(代金の支払いなど)の不履行では、債務者は不可抗力を抗弁にできません(民法419条3項)。天災で収入が途絶えても、お金の支払い遅れについては免責されない、という例外です。また、損害賠償が免責される場合でも、契約の解除はできることがあります。解除は債務者の帰責事由を要件としていないからです。たとえば、隕石で商品の引渡しが全部不能になれば、債権者は直ちに解除できます(民法542条1項1号)。)

免責を証明する責任は、債務者にある

隕石でトラックが吹き飛んだなら、「自分には責められる事情がない」と証明する責任は、お金を払えと言っている相手側にあるんじゃないですか。疑っているのは相手なんだから。

ブブー、違います。債務不履行の場合、自分に帰責事由がなかったという立証責任は債務者側、つまり約束を守れなかった側にあります。「隕石だったんです、寝坊じゃありません」と、必死に証拠を集めて示さなければなりません。

ええっ、それは厳しいですね。なんでそんな仕組みなんですか。

ボクシングのリングでたとえると

契約を結ぶというのは、お互いに合意のうえで同じリングに上がることです。「私はお金を払う」「私はシステムを納品する」と、ルールを決めて握手をしてから戦い(取引)を始めます。そのリングの上で、納品するというルールを破った=反則をしたのは債務者です。相手が怒るのは当然ですよね。そのときに「不可抗力だった」と主張するのなら、ルールを破ったあなた自身が、なぜ破らざるを得なかったのかを説明する責任がある。法律はそう考えているのです。

つまり、「私は悪くないもん」と口で言うだけではだめで、客観的な証拠で証明しなければなりません。債務者にとってはかなり高いハードルです。だからこそ契約は重いのです。条文が「請求できる」という本文と、「ただし、責めに帰することができない事由によるときは除く」というただし書に分かれているのも、この考え方の表れです。

不法行為による損害賠償:契約がないところでの請求

では、そもそもリングに上がっていない場合はどうでしょう。道を歩いていただけで、契約など一切結んでいない赤の他人の自転車にぶつかられて、大けがをし、仕事にも行けなくなって損失が出ている。この場合の入口が不法行為です。民法709条は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。

動画では、不法行為で損害賠償を請求するための条件を、4つに整理しています。自転車事故に当てはめてみましょう。

条件自転車事故の場合
① 加害者の故意または過失わざとぶつかった、またはスマホを見ながら運転していた(前方不注意=過失)
② 損害の発生と、行為との因果関係ぶつかったから骨折し、治療費が10万円かかった
③ 加害行為が違法であることスマホを見ながら自転車で人に突っ込むのは当然、違法(人の身体という権利を侵害)
④ 加害者に責任能力があること自分の行為の責任を判断できる状態だった

(補足:動画にない話です。動画では4要素(故意・過失/損害と因果関係/違法性/責任能力)に整理しています。被害者が証拠を出す中心は、故意・過失、損害、因果関係です。責任能力は712条・713条が「責任を負わない」と免責の形で定めており、責任がなかったことは加害者側が主張すると整理されます。)

(補足:動画にない話です。③の違法性は、条文では「他人の権利または法律上保護される利益を侵害した」という形で書かれています。④の責任能力については、未成年者が自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき(民法712条)、精神上の障害により責任を弁識する能力を欠く状態にある間に損害を加えたとき(民法713条)は、賠償の責任を負わないと定められています。ただし、故意または過失で一時的にその状態を招いたときは、責任を負います(713条ただし書)。)

過失と因果関係を証明する責任は、被害者にある

ここが今回のハイライトです。不法行為の場合、「スマホを見ていた=過失があった」「そのせいで骨折した=因果関係がある」といった事実を証拠で示す責任は、被害者の側にあります。

ちょっと待ってください。理不尽じゃないですか。見知らぬ人にぶつけられて、骨折してベッドで痛がっているのに、目撃者を探して証拠を集めるのも被害者の私なんですか。

おっしゃるとおり、実務上、被害者にはとても重い負担です。でも、さっきのメタファーを思い出してください。不法行為は、いわば路上での突然のけんかなんです。リングもなければ、事前のルールも合意もない、ゼロベースの場所です。

ゼロベース……。

何もない平穏な状態から、他人に対してアクションを起こして責任を追及する側、つまり訴える側が、「相手が悪い」という証拠を出さなければならない。これが法律の大原則です。契約がある場合は、すでにルールが存在しているので、破った側が言い訳を証明する。契約がない路上では、文句を言う側が証拠を出す。一見冷たく見えますが、契約の有無という土台から見ると、一貫した考え方なんですよ。

リング(契約あり)路上(契約なし)債務不履行ルールを破った側が「破らざるを得なかった事情」を証明する不法行為訴える側(被害者)が「相手が悪い」証拠をそろえる証明の責任は、契約の有無で逆になる試験でも実務でも、いちばん差がつくポイント
リングの上なら「破った側」が説明、路上なら「訴える側」が証拠を出す、と覚えます。

契約書は、証明の負担を軽くする防具

ここまでの話を整理すると、契約の有無で、証明する責任の置かれ方が変わります。そこで考えたいのが、新しい取引先と大きなビジネスを始めるときです。「細かいことは口約束でいいや」と進めて、あとで相手に裏切られたら、どうなるでしょうか。

動画は、ここで「契約書をきちんと交わしておくことは、債務不履行のリングに相手を引きずり込む防具づくりだ」と締めくくります。この趣旨を条文の面から補うと、次のようになります。

(補足:動画にない話です。契約は、申込みと承諾で成立し、書面の作成などの方式は、法令に特別の定めがある場合を除いて不要です(民法522条)。つまり口約束でも契約は成立します。ただ、口約束では「どんな約束だったか」を証明するのが難しくなります。契約書は、契約の存在と内容を証拠として残し、債務不履行の責任を追及しやすくしてくれます。さらに、契約書に賠償額の予定(違約金の定め)を入れておくと、損害額を細かく証明しなくても済みます(民法420条)。違約金は賠償額の予定と推定されます(同3項)。)

動画の最後の問いかけ

立証責任の重みが、契約の有無でまったく逆転することを見てきました。もしあなたが新しい取引先と大きなビジネスを始めるとき、面倒くさがって口約束で進めたら、万一裏切られたときに自分が証拠集めで戦うことになるかもしれません。契約書は面倒な手続きではなく、いざというときに自分を守る盾です。あなたの今のビジネスや、これからの仕事に置き換えて、この「見えない防具」を考えてみてください。

まとめ

  • 双務契約は、お互いに債務を負う契約。一方が債務不履行をしたら、債権者は契約を解除できるのが原則(催告解除が基本・民法541条)
  • 解除できない例外は2つ。①債務不履行が軽微なとき(541条ただし書)、②債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるとき(543条)
  • 損害賠償の入口は2つ。契約違反の「債務不履行」(415条)と、契約のない「不法行為」(709条)
  • 債務不履行の損害賠償は、債務不履行の事実・損害・因果関係の3つがそろえば請求できる
  • 債務者の責めに帰することができない事由(隕石などの不可抗力)があれば免責。その立証責任は債務者にある
  • 不法行為の損害賠償は、故意・過失、損害と因果関係、違法性、責任能力の4要素に整理される。被害者が証拠を出す中心は故意・過失と因果関係(責任能力は免責の形で定められている)
  • リング(契約)の上では破った側が説明し、路上(契約なし)では訴える側が証拠を出す。契約書は、契約の存在と内容を証明しやすくする防具

試験ではここに注目

  • 解除できない2つの例外(軽微な不履行/債権者の落ち度)と、それぞれの具体例の区別
  • 債務不履行と不法行為の立証責任の違い。債務不履行では免責事由の証明は債務者、不法行為では過失と因果関係を被害者が証明する
  • 債務不履行は「3つ」、不法行為は「4つ」の条件。数や中身を入れ替えたひっかけに注意(不法行為の責任能力は、712条・713条の免責の形)
  • 「責めに帰することができない事由」があれば損害賠償は免責されるが、解除は債務者の帰責事由を要件としない点(補足)
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