消費者契約法&特定商取引法
経営法務 第12回
「ネットショッピングとかで利用規約に同意するっていうチェックボックスありますよね。…読まずにパッてクリックしちゃってませんか」。動画はこんな問いかけから始まります。このページでは動画の流れにそって、消費者契約法と特定商取引法の2つのルールについて、適用範囲、取り消せる期限、不当な勧誘の手口、クーリングオフの期間、通信販売の落とし穴、送りつけ商法への対抗策をまとめました。まず動画を聞いて、あとからここで復習するのがおすすめです。
利用規約のチェックボックス、ちゃんと読んでいますか?
ネットショッピングの注文ボタンの上にある「利用規約に同意する」のチェックボックス。長い文章を読まずに、パッとクリックしてしまうこと、ありませんか。お店で店員さんの巧みなセールストークに乗せられて、気づいたら高い契約書にサインしていた、という経験をした人もいるかもしれません。動画はこんな身近な話から始まります。
そんな私たちの買い物の裏側で、消費者を守る「シールド」として働いている法律があります。動画が取り上げるのは次の2つです。
- 消費者契約法:消費者と事業者の契約全般をカバーする、大きな傘のような法律。
- 特定商取引法:訪問販売や通信販売など、トラブルが起きやすい売り方をねらい撃ちにした法律。
どちらも中小企業診断士の1次試験の経営法務で問われます。発動の条件を、動画の流れにそって順番に見ていきましょう。
なぜ消費者を守る法律が必要なのか
近代の法律は、契約の自由と自己責任が基本です。自分で納得して結んだ契約なら、結果も自分で引き受けなさい、という考え方ですね。
ところが現実には、複雑な金融商品や最新の通信サービスを売る大きな会社と、一般の消費者とでは、持っている情報量も交渉力も圧倒的に違います。法務部が何日もかけて作った契約書を、素人がその場で見抜くのはまず不可能です。この出発点の格差を埋めるためのルールが、消費者契約法だと動画は説明します。
消費者契約法が働くのは「B2C」だけ
動画によると、消費者契約法が適用されるのは、事業者と消費者の取引、つまりB2Cだけです。B2B、つまり事業者どうしの取引には適用されません。
個人的に使うスマホを買うときは守られるのに、自分の会社用に契約するときは守られないんですか? 同じスマホ、同じキャリアなのに。
そうなんです。会社として買うB2Bの取引になった瞬間、法律はあなたを消費者ではなく、プロとして扱います。プロどうしなら、内容を確認してリスクを負うのは自己責任、という前提に切り替わるのです。
(補足:動画の「B2B」という言い方は少し単純化されています。消費者契約法でいう「消費者」は個人で、しかも事業として、または事業のために契約する場合は除かれます。ですから会社などの法人は常に事業者の側になりますし、個人事業主でも、事業のための契約なら消費者としては扱われません。同じ個人でも、何のための契約かで分かれます。)
取り消せる期間:気づいてから1年、契約から5年
事業者がずるい手を使って不当な勧誘をしたとき、消費者は契約を取り消すことができます。取り消せば、最初からなかったことにできる強力な権利です。
ただし、10年前の契約を今になって取り消す、というわけにはいきません。動画は、時効にあたる期限が2つあると説明します。
- 誤認に気づいたとき、または困惑を脱したとき(追認ができるとき)から1年。困惑のほうは、プレッシャーでパニックになって契約したけれど、帰宅して冷静になり、おかしいと判断できる状態に戻った時点から数えます。
- 契約から5年。この期間が過ぎると、あとからだまされたと気づいても取り消せません。
消費者をもっと守るなら期限を長くすればよさそうですが、それでは経済全体が成り立たなくなる、というのが動画の説明です。社会を回すための、ほどよいバランスの数字ということですね。
(補足:数え方を日付で確かめておきます。令和8年4月1日に契約したとします。例Aのように1年後の令和9年4月1日に気づいたなら、取り消せるのは令和10年4月1日まで。契約から5年の令和13年4月1日より前なので、「気づいてから1年」が使えます。例Bのように4年6か月後の令和12年10月1日に気づいた場合は、1年後の令和13年10月1日より先に、令和13年4月1日に5年が来ます。この場合は5年の側で終わります。)
(補足:動画にない話ですが、霊感などを用いて不安をあおる勧誘のような一部の類型では、令和4年の法改正(令和5年1月5日施行)で、この期間がそれぞれ3年・10年に延びています(4条3項8号の取消権)。1年と5年は原則の数字として覚えておくのがよいでしょう。)
取り消しの対象になる、不当な勧誘の手口
法律は、消費者が冷静な判断を失うさまざまなパターンを想定しています。動画が順に挙げた手口を見ていきます。
- 不実告知:重要事項について、事実と違うことを告げる。シンプルな「うそ」です。
- 過量契約:たとえば、一人暮らしの高齢者に食べきれないほどの健康食品を売りつける。
- 断定的判断の提供:将来の価格が不確実な投資商品を「絶対にもうかります」と言って勧誘する。
- 不利益事実の不告知:いいことばかり言って、マイナス面を意図的に隠す。
- 不退去・退去妨害:家から帰ってくれない、店から帰らせてくれない。
- 社会生活上の経験不足の不当な利用:社会経験の乏しい若者に「この教材を買わないと就職できない」と不安をあおる。
- 退去困難な場所への同行:勧誘目的であることを告げずに、簡単に帰れない場所へ連れて行って勧誘する。
- 威迫して相談の連絡を妨害:おどしながら、家族や消費者センターに相談するのをじゃまする。
- 現状変更と回復の困難化:契約する前に、事業者が購入予定の商品の包装を勝手に開けてしまい、元に戻すのを著しく難しくして迫る。
(補足:動画の説明を条文の整理に照らすと、いくつか単純化があります。過量契約は高齢者に限った話ではなく、通常の分量などを著しく超えると知りながら勧誘した場合を指します。断定的判断の提供も、対象は価格に限らず、将来の変動が不確実な事項です。また、うそを言う不実告知の対象は「重要事項」で、契約の目的物の質や用途、代金などの取引条件が当たります。なお、取り消しができても、事情を知らず過失もない第三者に対しては主張できないとされています。)
契約書の中身にもルールがある
勧誘のやり方だけでなく、契約書の中身にもルールがあります。たとえば「いかなる理由があっても解約できません」のように、消費者の解除権を放棄させる条項が入っていたとします。動画によると、消費者の利益を不当に害する条項は、一部または全部が無効になります。サインしていても、その条項は紙くずになるわけです。
(補足:消費者契約法には、無効になる条項の類型がいくつかあります。事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項(8条の2)のほか、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項(8条)、解約時の違約金のうち平均的な損害を超える部分(9条1号)、消費者の利益を一方的に害する条項を広く無効にする10条などです。なお、動画の「いかなる理由があっても解約できません」のような条項は、内容によって8条の2、10条などで判断されます。)
さらに事業者には努力義務も課されています。契約するときや解除するときに、内容を分かりやすく伝え、必要な情報を提供することです。難しい書類を渡すだけでなく、消費者が理解できるように説明しなさい、ということですね。
(補足:努力義務は3条1項に定められています。守らなかったからといって、直ちに契約が無効になるわけではありません。)
動画の最後には「消費者に一方的に不利な条件が書かれた利用規約は、最初から無効なゴースト契約に過ぎないのでは」という問いかけがあります。(補足:実際に無効になるのは、上のような法律の要件に当てはまる条項です。不利な条件がすべて無効になる、という意味ではありません。)
2つ目のシールド:特定商取引法
消費者契約法が全体を覆うドームだとすれば、特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防いで、消費者の利益を守るための法律です。訪問販売や通信販売のように、消費者トラブルが起きやすい取引をねらい撃ちにしています。この法律の最大の武器が、クーリングオフです。申し込みや契約のあとでも、一定の期間内なら無条件で解約できる制度ですね。
(補足:特定商取引法が対象にする取引は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7つです。)
最大の落とし穴:通信販売にクーリングオフはない
ネットで買った服が写真と色が全然違ったとき、すぐ返品できていますよ。あれはクーリングオフのおかげですよね。
そこが、多くの人が勘違いしている最大の落とし穴です。お店が独自のサービスとして返品OKにしているだけで、法律上のクーリングオフは通信販売には適用されません。
理由はこの制度の成り立ちにあります。クーリングオフは、訪問販売のような不意打ちの勧誘で、冷静に考える時間がないまま契約してしまった人を救うための制度です。通信販売は、自分からサイトにアクセスし、自分で商品を選んで、自分から申し込みます。自分のペースでじっくり考える時間が十分にあったはずなので、法律で強制的にキャンセル権を与える必要はない、というロジックです。動画は、通信販売にはクーリングオフが使えない点は試験でもよく出る、と注意しています。
(補足:ここは少し単純化されています。通信販売にクーリングオフがないのはそのとおりですが、法律には別の返品のルールがあります。広告に返品の可否や条件の表示(返品特約)がない場合、商品を受け取った日から8日以内なら、購入者の負担で返品できるとされています(特定商取引法15条の3)。返品できるかどうかは、お店の広告の表示しだい、ということです。クーリングオフと返品のルールは別物と整理しておきましょう。)
クーリングオフの期間は8日間、例外は20日間
クーリングオフが使える訪問販売などでは、期間は基本的に8日間です。ただし、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)と業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法)は20日間と長くなっています。
なぜ長いのか。仕組みが複雑でリスクが高いことに加えて、セミナーなどで一時的に熱狂した状態で契約してしまうことが多いからです。周りの人に止められて、自分がだまされていたかもしれないと冷静に理解するまでには、どうしても時間がかかります。聞き手はこれを、魔法が解けるまでの猶予期間のようだと言い換えています。
(補足:数え始めは契約した日ではなく、クーリングオフができると書かれた法定書面を受け取った日です。たとえば令和8年4月1日に書面を受け取ったなら、初日を1日目として数えて、8日間なら4月8日まで、20日間なら4月20日までです。通知は、期限内に書面などを発すれば足りるとされています。表のうち、特定継続的役務提供と訪問購入の期間は動画では触れられていません。)
制度もアップデートされています。動画によると、クーリングオフの通知は、現在は電子メールなどで行うこともできます。(補足:これは令和3年の法改正によるもので、令和4年6月1日に施行されました。)メールで無条件キャンセルできるなら、心理的なハードルがぐっと下がりますね。
勝手に送られてきた商品はどうなる?(ネガティブオプション)
もう1つ、特定商取引法の話題です。注文していない商品を一方的に送りつけて、あとから代金を請求する商法を、ネガティブオプション(送りつけ商法)といいます。
動画によると、以前は、送られてきた商品を一定の期間(動画では14日間)保管しなければならないルールがありました。冷蔵庫がカニでパンパンになっても捨てられない、という困った状況です。それが法改正によって、いまは消費者が送られてきた商品を直ちに処分できるようになりました。捨ててもいいし、食べて消費してしまってもかまいません。代金を支払う義務も、いっさい生じません。
(補足:この改正は令和3年のもので、令和3年7月6日に施行されたとされています。)
まとめ
この講義のまとめ
- 消費者契約法は、事業者と消費者(個人)の契約が対象。会社用など事業のための契約は対象外。
- 不当な勧誘で結んだ契約は取り消せる。動画では、気づいてから1年、契約から5年と説明している。
- 取り消せる手口は、不実告知、過量契約、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去・退去妨害など。
- 消費者の解除権を放棄させるなど、消費者の利益を不当に害する条項は無効。事業者には分かりやすく説明する努力義務がある。
- 特定商取引法は、訪問販売などトラブルの多い取引を対象にする。クーリングオフは8日間、マルチ商法と内職商法は20日間。
- 通信販売にクーリングオフはない。お店の返品OKは独自サービスのことも多いが、法律には別に返品のルールがある。
- 頼んでいない商品の送りつけ(ネガティブオプション)は、直ちに処分でき、代金も払わなくてよい。
試験の注目点(動画より)
動画は、通信販売でクーリングオフが使えない点が試験でもよく出ると述べ、締めくくりで、1年と5年、8日と20日、通信販売の例外、ネガティブオプションの即時処分をまとめていました。この数字と、どの取引に使えるのかをセットで確認しておきましょう。
これらのルールは、試験に合格するためだけでなく、将来ビジネスを展開するとき、顧客から信頼を得るための誠実さのガイドラインにもなります。動画は、知っているだけで身を守る最強の武器になると締めくくっています。
動画で聞く
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